2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
また、本年一月にまとめられました、先ほど来御説明させていただいております学校法人制度改善検討小委員会、この報告においては、計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきということが示されておりまして、各学校法人においては、学内における教学面の意見も踏まえつつ、評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成することが重要であると、このように考えておりますので、文部科学省としてもその
また、本年一月にまとめられました、先ほど来御説明させていただいております学校法人制度改善検討小委員会、この報告においては、計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきということが示されておりまして、各学校法人においては、学内における教学面の意見も踏まえつつ、評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成することが重要であると、このように考えておりますので、文部科学省としてもその
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回の制度改正について、今委員御指摘ございましたように、学校法人制度改善検討小委員会、ここで御議論をいただいて、その報告をいただいているわけでございます。
大学設置・学校法人審議会法人分科会の学校法人制度改善検討小委員会では、この文言を使った、第二十四条のようなその文言を使った議論はなかったように思いますが、新たに規定した理由というのをお聞かせください。
今回の改正のもととなった学校法人制度改善検討小委員会の報告においては、正確な表現ぶりにさせていただくと、監事の選任に当たっては、業務執行の責任者である理事長の判断のみで選任するのではなく、理事会の審議を踏まえて行うことが適当という御提言となっております。
改めての質問で恐縮ですが、ほかの方も質問されているかもしれませんが、監事の選任について、学校法人制度改善検討小委員会(大学設置・学校法人審議会学校法人分科会のもとに設置)、この小委員会による報告書では、少なくとも理事長が選任するではなく、理事会が選任するに改めるべきというような報告がなされているやに聞いております。
ところが、法案の条文でいいますと二十四条、これは新設になりますけれども、これまで学校法人制度改善検討小委員会の議論、あるいは報告書、これは二〇一九年、ことしの一月七日に出されているようですが、そこには全く見られなかった内容が登場しております。この二十四条を新設した目的は何でしょうか。
具体には、私学法の改正の発端ともなりました学校法人制度改善検討小委員会でもこの事業報告書の内容について御議論があって、報告書にも示されておりますけれども、例としましては、学校、学部、学科等の入学定員、学生数の状況でありますとか、役員の概要等、一般の方々から見て重要な事項もこの事業報告書に加えることができるような指摘がなされてございます。
○横光委員 今回、学校法人制度改善検討小委員会の報告を受けてこういった法改正に進んだと私は思っておるわけです。そういった経緯の中で、文科省も、今言った小委員会報告と同様に、学校法人の業務には教学も一部含むという見解を示しているんですよ。ここは大変大きな問題でございますが、このことについて、これまたお二人にお伺いしたいんですけれども、どのようなお考えをお持ちでしょうか。
そこで、現在、大学設置・学校法人審議会に学校法人制度改善検討小委員会を設けまして、今の二点、すなわち、財務情報の公開のあり方でありますとか、会計基準のあり方を含めました学校法人制度の改善について検討をしていただいておるところでございます。この検討結果を踏まえまして、必要な見直しについて適正に対応してまいりたいと考えておるものでございます。